御所市議会 2011-12-12 12月12日-19号 結審には行かれましたけども、平成8年に原告全面敗訴。そして、もうほんまに何にも火のないところから、きょうび煙でも立つんですね。煙は立ったんですけれども、原告の請求は、いずれも理由がない、却下すると。訴訟費用の負担について、行政事件の訴訟法7条と民法の89条を適用して、まあ言うたら、自治体自身が損害賠償請求すれば、それなりの返還しなさいよという結論が出ているんですよ。これが平成8年なんです。